障害者雇用では、契約社員やパートとしての採用が非常に多いです。
そのため、働いている方の中には、
- いつまで更新されるのだろう
- ずっと契約社員のままなのだろうか
と不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
実は、有期雇用契約で働く人には「無期転換ルール」という制度があります。
今回は、障害者雇用で働く方にも関係の深い無期転換ルールについて分かりやすく解説します。
無期転換ルールとは?
無期転換ルールとは、有期雇用契約が通算5年を超えて更新された場合、労働者の申し込みによって期間の定めのない雇用契約(無期雇用)へ転換できる制度です。
2013年4月に施行された改正労働契約法によって導入されました。
簡単に言えば、
契約社員やパートとして5年以上働いた人は、希望すれば無期雇用になれる制度
ということです。
どのような人が対象になるのか?
無期転換ルールの対象となるのは、次のような有期雇用契約で働く方です。
- 契約社員
- パートタイマー
- アルバイト
- 嘱託社員
- 有期契約で働く障害者雇用の人
雇用形態に関係なく、有期契約であれば対象になります。
無期転換の条件
① 通算契約期間が5年を超えている
同じ会社で契約更新を繰り返し、通算契約期間が5年を超えていることが必要です。
② 契約が更新されている
契約期間が終了しただけでは対象になりません。
契約が更新され、現在も継続して働いていることが条件です。
無期雇用になるとどう変わる?
契約更新の不安がなくなる
最大のメリットは、契約期間の定めがなくなることです。
毎年、契約更新の時期になるたびに不安になる必要がなくなります。
長期的に働きやすくなる
無期雇用になったからといって正社員になるわけではありませんが、契約満了による雇止めの心配はなくなります。
そのため、将来の見通しを立てやすくなります。
無期雇用=正社員ではない
ここは誤解されやすいポイントです。
無期転換によって変わるのは「契約期間がなくなること」です。
給与や勤務時間、仕事内容などの労働条件は、原則として転換前と同じです。
つまり、
- 無期雇用になる
- 正社員になる
は別の制度になります。
障害者雇用で働く方にも重要な制度
障害者雇用では、契約社員やパートからスタートするケースが多いです。
企業側も、まずは安定して働けるかどうかを確認したいという考えから、有期契約を採用していることがあります。
しかし、継続して勤務し実績を積み重ねることで、無期転換の対象となる可能性があります。
そのため、障害者雇用で働く方も無期転換ルールについて知っておくことが大切です。
まとめ
無期転換ルールは、有期契約で働く人が安心して長く働くための制度です。
- 通算5年を超えて契約更新している
- 本人が申し込むことで無期転換できる
- 雇用期間の定めがなくなる
- 正社員になるわけではない
というポイントを覚えておきましょう。
障害者雇用で働く方にとっても、将来の働き方を考えるうえで知っておきたい重要な制度です。
契約社員だから将来が不安というわけではありません。まずは安定して働き続けることが、長期就労への第一歩になります。

