障害者雇用で働く方にとって、「休業」と「休職」のちがいを知っておくことはとても大切です。
体調をくずしたときに、会社にどんな制度があるかで、その後の働き方が大きく変わることがあります。
特に、精神障害のある方にとっては、「休職制度」が使えるかどうかが安心して働きつづけるための大事なカギになります。
休業とは?
「休業」は、会社の都合で一時的に働けなくなることをいいます。
たとえば、仕事が減ったり、災害や感染症などでお店や事務所を閉めるときです。
このような場合は、本人の体調に関係なく、会社の判断で仕事を休むことになります。
会社の判断で休業になったときは、「休業手当」が支払われます。
休職とは?
「休職」は、病気やけが、心の不調などで、しばらくの間仕事を休むことです。
これは本人の体調が理由でお休みする制度で、会社の就業規則に決まりがある場合だけ使えます。
会社によっては、この制度がないところもあります。
休職は「また働くこと(復職)」を前提とした制度です。
障害者雇用での注意ポイント
1年働かないと休職できない会社もある
会社によっては、「入社してから1年たたないと休職できない」というルールがあります。
そのため、入社してすぐに体調をくずしても、休職が認められず、契約が終わってしまう(雇止めになる)ケースもあります。
休職の平均期間は「107日」
休職の平均期間は107日くらいです。
それより長く休む場合は、会社の就業規則にしたがって、契約解除(退職)になることもあります。
事前に制度を確認しよう
障害者雇用では、通院や体調の変化で長く働けないこともあります。
だからこそ、入社前に「休職制度があるか」「どんな条件で使えるか」をしっかり確認しておくことが大切です。
少しずつ働きはじめられる制度(復職支援)がある会社かどうかも、長く安心して働くためのポイントになります。