私たちが生活する上で必ず必要になるのがお金ですね。
今日のブログは、
『月収いくらあればいいですか? ~働くと障害年金は制限される??~』
と題しましてお送りしたいと思います。
具体的な金額と労働時間を調べる必要がある
就労する目的は『お金を稼ぐ』ことですね。
趣味のためとか暇つぶしといった人はいないと思います。
お金はあれば越したことなないですが
あまりにも莫大な額を目指すことは
現実的ではありません。
漠然と月100万円欲しいと言っても
使い道があやふやだと全く稼ぐことは出来ないです。
より具体的にいくらあれば自分の理想の
生活が出来るか調べる必要があります。
例えば熊本市で生活を考えた場合、借金がないと
月収12,3万円あれば一人暮らしができます。
今の自分の収益にいくらプラスすればいいか?
どれくらい働くと生活が成り立つのか?
これを調べる必要があります。
また現在、障害年金をもらっていて
両親も健在、金銭的には困っていない。
こうした人も将来を見据えて、
どれくらい労働すればいいか把握する必要があります。
親がいなくなったあと、
どれだけの生活費がかかるのか?
細かく調べ、将来の生活がスムーズに
いくように準備をしておきます。
それから、将来の労働スタイルを考えていきます。
働くと障害年金は支給されない?
障害年金は、障害基礎年金、障害厚生年金の2つあり
支給要件は次の3つがあります。
・初診日がいつか?
・保険料は納付しているのか?
・障害の程度はどうなのか?
この3つだけです。
働いているから支給停止になることは、どこにもないのです。
ではどのような場合、
障害年金の減額がされるのでしょう?
その基準は『20歳前に傷病の初診日があるか? 』で決まります。
20歳前に初診日がある人は、
障害基礎年金にのみ所得制限がかかります。
20歳以降に初診日がある場合、
障害基礎年金の制限はなく、
収入の多さが減額の基準になることはありません。
障害厚生年金も所得制限がありません。
なぜ、20歳前に初診日があれば障害基礎年金に制限がかかるのか?
理由は20歳前の初診日の前日までにおいて
保険料を納付する必要がないからです。
つまり、20歳前に初診日がある人で
障害基礎年金を受給した人は
保険料を納付せず、受給できるわけです。
したがって、将来稼げるようになった場合、
年金額を減額しますよ!!となる訳です。
具体的には、
前年の所得額が4,721,000円を超える場合は
年金の全額が支給停止となり、
3,704,000円を超える場合は
2分の1の年金額が支給停止となります。
参考サイト:日本年金機構
まとめ
というわけで今日は収入と年金のお話しをしてきました。
現実の収益と年金の額を考え
将来のビジョンを決めることが重要です。
みらいねっとワークスでは具体的な就労に関して
アドバイスしますのでお気軽にお問い合わせ下さい。