障害者手帳とは?
障害がある方に対し自治体から交付される手帳です。障がい者手帳を持つことで、いろんな福祉サービスを受ける事ができます。『障害者手帳』と呼ばれるものには、以下の3つの種類があります。
身体障害者手帳
・視覚障害
・聴覚又は平衡機能の障害音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害
・肢体不自由
・内臓の機能不全
・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害
・肝臓の機能の障害
精神障害者保健福祉手帳
・統合失調症
・うつ病、躁うつ病などの気分障害
・てんかん
・薬物やアルコールの依存症
・高次脳機能障害
・発達障害(自閉症、学習障害、注意欠如・多動性障害など)
療育手帳
・知的障害
障がい者手帳を持つメリットは?
障がい者求人への応募が出来るようになる
障害者雇用促進法に基づいた障がい者求人で働くことで、障害の特性への配慮、症状への理解が得やすく働き やすくなります。
障害者手帳を取得したからといって、障害者雇用求人しか応募できないということはなく、一般求人と障害者雇用求人両方に応募が可能です。
各種福祉サービスの利用が出来るようになる
公共料金の割引や、助成金制度、税金の軽減などを受けることができるようになります。
・医療費の助成
・公共施設の割引
・公共機関の割引
・携帯電話基本料金の割引
・公営住宅の優先入居
・NHK受信料の免除
・身体障害者手帳の場合、車椅子や補聴器など補装具の費用や、住宅リフォーム費用の助成
など
所得税や住民税、自動車税の控除
控除の額は以下のように区分されます。
・障害者:所得税27万/住民税26万
・特別障害者:所得税40万/住民税30万
・同居特別障害者:所得税75万/住民税53万
障がい者手帳を持つデメリットは?
申請や更新の際に手続きが必要になることがデメリットと感じる方がいるかもしれません。
申請には、医師の診断書を書いてもらわなければなりません。診断書の料金は病院によって違いますが、3000円~1万円程のところが多いです。(通院している病院に問い合わせしてみてください。)
障がい者手帳を持つことで、同僚・友人など周囲の人に偏見の目で見られるかもしれないという不安があるという方もいらっしゃいますが、手帳を必ず見せないといけない状況はあまりありません。障がいを開示していない知り合いの前では出さなければいいのです。
もし、万が一デメリットを感じた際は、返納することもできます。ただ、メリット・デメリットの受け取り方は人それぞれです。いろんな記事を参考に自分自身にとってのメリットデメリットを考えて申請を行うと良いでしょう。
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